”町田市民ホール”

ホールについて

町田市民ホール条例

平成17年6月30日
条例第19号
文化スポーツ振興部文化振興課

町田市民ホール条例(昭和53年7月町田市条例第29号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、町田市民ホール(以下「市民ホール」という。)を町田市森野二丁目2番36号に設置する。
(事業)
第2条 市民ホールは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1) 市民ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
 (2) 演劇、音楽その他の芸術文化及び市民文化の向上に関すること。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 市民ホールには、次に掲げる施設を設ける。
 (1) ホール
 (2) 会議室
 (3) 練習室
 (4) ギャラリー
(指定管理者による管理)
第4条 市民ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
 (1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
 (2) 市民ホールの利用の承認等に関すること。
 (3) 市民ホールの維持管理に関すること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定した業務
(指定管理者の指定等)
第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準により、市民ホールの設置の目的を最も効果的に達成することができると認める
  ものを指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
 (1) これまでの実績から、施設の管理業務について相当の知識及び経験を有すること。
 (2) 前条の業務を、効率的かつ効果的に行うことができること。
 (3) 前条の業務を、安定して行う物的能力、人的能力を有していること。
(平21条例3・一部改正)
第7条 削除
(令4条例43)
(指定管理者の指定の取消し等)
第8条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 (1) 管理の業務又は経理の状況に関し報告しないとき。
 (2) 管理の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
 (3) 第6条第3項に規定する基準を満たさなくなったとき。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続させることが適当でないと認められるとき。
(平21条例3・一部改正)
(開館時間)
第9条 市民ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。ただし、指定管理者が開館時間を
  変更するときは、市長の承認を受けなければならない。
(休館日)
第10条 市民ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
 (2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
  ただし、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、市長の承認を受けなければならない。
(利用の手続等)
第11条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をするに当たっては、市民ホールの管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないことができる。
 (1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
 (2) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
 (3) 市民ホールの管理上支障があると認められるとき。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
 (1) この条例又はこの条例に基づく町田市規則(以下「規則」という。)に違反したとき。
 (2) 前条第2項の条件に違反したとき。
 (3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
 (4) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第13条 利用者は、市民ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用の承認を受けた時に支払わなければならない。ただし、規則で定める場合は、当該承認の日後に支払うことができる。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備等の禁止)
第16条 利用者は、特別な設備を施し、又は特別な器具等を使用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第17条 指定管理者は、市民ホールの入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
 (1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
 (2) 前号に掲げるもののほか、市民ホールの管理上支障があると認められるとき。
(販売行為等の禁止)
第18条 何人も、市民ホール及びその敷地内において、指定管理者の許可を受けないで、物品の販売、広告、宣伝その他これらに類する行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第12条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第20条 施設等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた市民ホールの管理業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の町田市民ホール条例(以下「新条例」と
  いう。)第6条の規定によりなされたものとみなす。
3 新条例第6条の規定により指定管理者の候補者を選定する場合は、新条例第6条第3項の例により、当該市民ホールの管理業務を現に受託しているものを
  指定管理者の候補者に選定することができる。
附 則(平成21年3月31日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例(第15条、第18条及び第19条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に
  係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用等に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月28日条例第43号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(平30条例40・一部改正)
1 施設の利用料金

施設の名称等
利用単位及び利用料金
午前
午後
夜間
全日
ホール
月曜日から金曜日まで
14,660円
25,140円
39,800円
70,190円
土曜日、日曜日及び休日
18,850円
33,520円
39,800円
88,000円
会議室
第1会議室
3,660円
4,190円
4,710円
11,520円
第2会議室
3,660円
4,190円
4,710円
11,520円
第3会議室
3,660円
4,190円
4,710円
11,520円
第4会議室
7,330円
8,380円
9,420円
23,040円
第5会議室
1,570円
2,090円
2,610円
5,760円
練習室
2,090円
2,090円
2,090円
6,270円
ギャラリー
第1ギャラリー
5,230円
第2ギャラリー
8,380円

備考
1 施設の利用単位は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後4時30分まで、夜間は午後5時30分から午後10時まで、
  全日は午前9時から午後10時までとする。ただし、会議室の利用単位は、午前は午前9時から午後零時30分まで、午後は午後1時から午後5時までとする。
2 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 利用時間は、指定管理者が管理上支障がないと認める場合に、その延長又は繰上げをすることができる。この場合における利用料金は、
  30分ごと(30分未満のときは、30分として計算する。)につき、延長にあっては夜間の利用料金に、繰上げにあっては午前の利用料金に100分の20を
  乗じて得た額を加算する。
4 午前から午後までの利用単位又は午後から夜間までの利用単位を連続して利用するときの各利用単位の間の時間については、利用料金を徴収しない。
5 ホール又はギャラリーを利用し、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、利用料金に次の各号に掲げる割合を
  乗じて得た額を加算する。
  (1) 入場料等の最高額が1人当たり2,000円を超え3,000円以下であるときは、100分の50
  (2) 入場料等の最高額が1人当たり3,000円を超え5,000円以下であるときは、100分の70
  (3) 入場料等の最高額が1人当たり5,000円を超えるときは、100分の100
6 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。


2 附属設備の利用料金

施設
種別
単位
金額
ホール
楽屋設備
1室、1区画又は1枚
5,230円
舞台設備
1台、1本、1個、1双、1掛、1枚、1脚、1組、1キロワット又は1式
10,470円
照明設備
1列、1台、1本、1個、1枚、1キロワット、1式又は1セット
24,610円
音響設備
1台、1本、1チャンネル、1キロワット又は1式
4,710円
映写設備
1台、1個又は1式
10,470円
その他
1枚又は1式
10,470円
会議室、練習室又はギャラリー
音響設備等
1台、1本、1双又は1式
2,090円

備考
附属設備の利用料金は、1の表に規定する利用単位のうち、午前、午後及び夜間の区分ごとに、それぞれ徴収する。

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