”町田市民ホール”

ホールについて

町田市民ホール条例施行規則

平成17年9月30日
規則第73号
文化スポーツ振興部文化振興課

町田市民ホール条例施行規則(昭和53年7月町田市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町田市民ホール条例(平成17年6月町田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が別に定める期日までに、町田市民ホール指定管理者申請書(別記様式)に次項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
  (1) 指定予定期間に属する各年度の町田市民ホール(以下「市民ホール」という。)の管理に係る事業計画書及び収支予算書
  (2) 登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)
  (3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における決算書(指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産の状況を示す書類)
  (4) 指定申請の日の属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書
  (5) 役員の名簿
  (6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  (7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
  (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平21規則5・平21規則25・令5規則5・一部改正)
(指定管理者の指定通知等)
第3条 市長は、条例第6条第3項の規定により指定管理者に指定したときはその旨を、指定しないときは理由を付してその旨を、申請者に通知するものとする。
(平21規則25・一部改正)
(協定の締結)
第4条 指定管理者は、市長と市民ホールの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) 事業計画に関する事項
  (2) 管理に要する費用に関する事項
  (3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
  (4) 管理の業務の報告に関する事項
  (5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
  (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次に掲げる事項を書面により、市長に報告しなければならない。
  (1) 管理運営の実施状況に関する事項
  (2) 利用状況に関する事項
  (3) 管理に要した費用に関する事項
  (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(帳簿の整備)
第6条 指定管理者は、前条各号に掲げる事項に関する帳簿を常に整備しておかなければならない。
(利用の申請等)
第7条 条例第11条第1項の承認を受けようとする者は、別表第1に定める期間内に町田市民ホール利用申請書を指定管理者に提出し、又は町田市施設案内予約システム(以下「案内予約システム」という。)により利用の申請をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する期間前においても利用の申請をすることができる。
  (1) 市が主催する事業のために利用するとき。
  (2) 指定管理者が主催し、又は共催する芸術文化事業のために利用するとき。
  (3) 全国的な催し等のために利用する場合で、前項に規定する期間前に申請をしなければその開催に支障があると指定管理者が認めるとき。
  (4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。
(平21規則5・一部改正)
(利用の承認等)
第8条 指定管理者は、前条に規定する申請を承認するときは、町田市民ホール利用承認書(以下「利用承認書」という。)を申請者に交付する。
2 前項に規定する利用の承認は、抽選又は申請の順序により決定するものとする。
3 第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、市民ホールを利用する際に、利用承認書を提示しなければならない。
(利用者登録)
第8条の2 案内予約システムを利用して施設を利用しようとする者は、あらかじめ案内予約システムで利用者登録をしなければならない。
(平21規則5・追加)
(利用者登録の抹消)
第8条の3 市長は、案内予約システムにおいて利用者登録をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
  (1) 利用者登録の廃止を申し出たとき。
  (2) 2年間案内予約システムによる利用の申込み又は取消しをしなかったとき。
  (3) 偽りその他不正な手段により利用者登録を行ったとき。
  (4) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(平21規則5・追加)
(連続利用期間)
第9条 同一の催し等で市民ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を連続して利用できる期間は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用回数の制限)
第10条 指定管理者は、施設等の利用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一利用者が1月以内に施設等を利用する回数を制限することができる。
(利用時間の延長等)
第11条 利用者は、利用時間のうち夜間の区分を延長し、又は午前の区分を繰り上げて利用しようとするときは、町田市民ホール承認時間延長等申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を承認するときは、町田市民ホール承認時間延長等承認書を利用者に交付する。
(利用料金の後納)
第12条 条例第13条第1項ただし書の規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。この場合において、利用者は、指定管理者が指定する期限までに利用料金を支払わなければならない。
(利用の取消し手続)
第13条 利用者は、施設等の利用の取消しをしようとするときは、速やかに町田市民ホール利用取消申請書を指定管理者に提出し、利用の取消しをしなければならない。
(平21規則5・一部改正)
(利用承認事項の変更手続)
第14条 利用者は、施設等の利用日、利用区分又は利用する施設を変更しようとするときは、利用日の30日前までに町田市民ホール利用承認変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、当該変更の申請は、1利用につき1回に限るものとする。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を承認するときは、町田市民ホール利用承認変更承認書を利用者に交付する。この場合において、利用者は、利用承認事項の変更の承認により既に納付した利用料金に不足を生じたときは、当該不足分を指定管理者に当該変更の承認を受けた時に支払わなければならない。
(利用料金の還付)
第15条 条例第14条ただし書の規定により、指定管理者が利用料金を還付することができる場合及びその還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  (1) 利用者の責めに帰することができない事由により施設等の利用ができなくなった場合 全額
  (2) 利用者が利用日の属する月の11か月前の月の末日までに利用の取消しを申し出た場合 100分の85の額
  (3) 利用者が利用日の属する月の7か月前の月の末日までに利用の取消しを申し出た場合 100分の75の額
  (4) 利用者が利用日の30日前までに利用の取消しを申し出た場合 100分の50の額
  (5) 利用者が利用承認事項の変更を申請し、利用日の属する月の11か月前の月の末日までに、その承認を受けた場合で、既に納付した利用料金が過納になったとき。 過納額に100分の85を乗じて得た額
  (6) 利用者が利用承認事項の変更を申請し、利用日の属する月の7か月前の月の末日までにその承認を受けた場合で、既に納付した利用料金が過納になったとき。 過納額に100分の75を乗じて得た額
  (7) 利用者が利用承認事項の変更を申請し、利用日の属する月の30日前までにその承認を受けた場合で、既に納付した利用料金が過納になったとき。 過納額に100分の50を乗じて得た額
2 前項第2号から第7号までに規定する期限の末日が、休館日に当たるときは、その直後の開館日を当該期限の末日とする。
3 第1項第2号から第7号までの規定により算出された還付額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(特別な設備等の承認申請手続)
第16条 条例第16条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町田市民ホール特別設備等使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を承認するときは、町田市民ホール特別設備等使用承認書を申請者に交付する。
(販売行為等の許可申請手続)
第17条 条例第18条に規定する許可を受けようとする者は、町田市民ホール販売行為等許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を許可するときは、町田市民ホール販売行為等許可書を申請者に交付する。
(遵守事項)
第18条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  (1) 定員を超えて入場させないこと。
  (2) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
  (3) 危険若しくは不潔な物品又は動物(身体障がい者が利用する場合において同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を持ち込まないこと。
  (4) 施設を不潔にしないこと。
  (5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
  (6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
  (7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(立入り)
第19条 指定管理者は、市民ホールの管理運営上必要があるときは、その係員を利用の承認をしている施設に立ち入らせることができる。
(利用後の点検)
第20条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第21条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、市民ホールの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 町田市民ホール条例(平成17年6月町田市条例第19号)附則第2項の規定に基づいて行う、この規則による改正後の町田市民ホール条例施行規則の規定による市民ホールの管理業務を行わせるものを選定する手続は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成21年2月27日規則第5号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第6条まで及び第9条から第20条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1 利用の申請期間(第7条関係)
(平21規則5・全改)

利用者区分施設
市内に在住し、在勤し、又は在学している者 (法人等にあっては市内に事務所又は事業所を有するもの)
左欄以外のもの
ホール
又はギャラリー
利用日の属する月(以下「利用月」という。)の12か月前の月の 最初の水曜日(その日が休館日に当たるときは、翌週の水曜日) から利用日の3日前まで
利用月の11か月前の月の最初の水曜日(その日が休館日に当た るときは、翌週の水曜日)から利用日の3日前まで
会議室
利用月の6か月前の月の初日からその月の8日までに案内予約システムにより抽選申込みを行い、 当選者は、その月の9日から利用申請を行う。 抽選終了後施設の利用になお余裕があるときは、利用月の6か月前の月の9日から利用日の利用時間前まで利用申請ができる。
練習室
利用月の6か月前の月の最初の水曜日(その日が休館日に当たるときは、翌週の水曜日)から利用日の利用時間前まで。 ただし、ホール又はギャラリーを同じ日に利用する場合は、ホール又はギャラリーの申請期間と同一とする。

別表第2 連続利用期間(第9条関係)

施設
連続利用期間
ホール、会議室又は練習室
5日
ギャラリー
7日

備考 ギャラリーの利用期間は、原則として火曜日(その日が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い開館日)から月曜日(その日が休館日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い開館日)までの期間とする。
別記様式(第2条関係)
(令5規則5・全改)

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